成年後見制度はどんな制度?

成年後見制度は、2000年(介護制度が始まった年)に、スタートした制度です。
介護制度については、要介護認定の手続きや各種施設への異業種参入など、多くの情報があり、ご存じのかたは多いかと思います。しかし、成年後見制度については、よく知らないという人がほとんどだと思います。

介護制度は、介護認定を受けた人が有料の介護サービスを受ける場合、本人がその介護サービス施設と契約して初めて利用できるようになる制度で、大きな問題がありました。
認知症等により判断力がない人は、契約能力がありませんので、単独では契約できません。仮に家族であっても、本人の法的な代理人としての資格はないので、せっかく介護制度を作ったのに簡単には利用できない場合がありました。

そこで契約能力のない人に代わって契約を締結できる人を公的に認める制度として成年後見制度が始まったわけです。もちろん、本人の代理人として契約を締結するだけでなく、本人が亡くなるまで面倒を見るということを前提に、年金の手続きから財産の管理まで行うことができる制度です。

成年後見はどんな制度

成年後見制度は、高齢や認知症などで、判断力が衰えた人や足腰等身体が不自由になった人等を支援するために設けられた制度で、支援される人を成年被後見人等(「本人」)、支援する人を成年後見人等といいます。

この制度を利用すると、成年後見人等が本人の代わりに本人の財産管理を行ったり、役所や年金等の手続き、介護施設や病院等への入所・入院手続等を行ってくれますので、本人の家族が遠方にいても、身寄りがない場合でも安心です。

法律で定められた制度ですので、日本人は勿論のこと、日本に住所を有する外国人であっても安心して利用することができる制度です。

誰が後見人になるか気になるところ

成年後見制度には、後見人を誰にするかという問題があります。

判断能力がなくなったり、不十分になった時の後見人(法定後見)は、本来身近な親族が行うのが自然ですし、本人としても安心できると思われますが、残念ながら、本人の財産目当てだけに後見人になる人も少なからず存在しているため、家庭裁判所が親族以外の第三者を後見人に専任する場合もあります。
この場合、全くの他人が後見人になるわけですから、本人やその親族にも精神的な負担は大きく、相性が合わない人が後見人に選任されたら大変です。

そういったことを避けるために、成年後見制度には、任意後見という制度もあります。

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに自分の後見人を選任しておき、いざ判断能力が衰えたら、その人に後見人として自分の代わりに役所の手続きや財産の管理を行ってもらう制度です。

亡くなるまで、だれの支援も受けることなく自立して生活できれば一番いいのですが、ほとんどの人は何らかの支援を必要とすることとなると思います。
自分自身にも起こることだと認識して、真剣に考えていきましょう。

成年後見人の仕事

成年後見人は、本人に代わって法律行為や身上監護、財産管理を行います。
法律行為や身上監護、財産管理とは、どういうことなのでしょうか。

法律行為と身上監護

ご本人の生活や療養看護に関して行う内容(事務)です。具体的には、
・健康診断の受診、治療、入院に関する医療契約の締結、費用の支払等
・本人の住居確保に関する契約の締結、費用の支払等
・施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等、及び、施設での処遇の監視・意義申立等
・介護を依頼する行為及び、介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等
・教育・リハビリ当に関する契約の締結、費用の支払等
・公法上の行為(要介護・障害区分認定の申請、苦情の申立等)
・本人の身上面に関する利益の主張を援助し、又は、本人の身上面に関する利益を代弁する
・訴訟行為
・一般的見守り活動

※介護それ自身、医療行為の同意などは含まれません。

財産管理

本人の財産に関する内容(事務)です。具体的には、
・財産(不動産、預貯金、現金など)の管理・保存・処分等に関すること
・年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領に関すること
・金融機関との取引に関すること
・定期的な収入の受領及び費用の支払に関すること
・必要な送金及び物品の購入に関すること
・生命・損害保険等に関すること
・証書・印鑑等の保管および各種の手続きに関すること
・相続に関すること

成年後見制度を利用できる人はどんな人

「判断力があるか、ないか」によって分かれます。

法定後見制度 ・・・ 判断力がない場合に利用できる
任意後見制度 ・・・ 判断力がある場合に利用できる

予め後見人となる人を決めておくとよいと思われる「任意後見制度の利用」する場合を挙げてみます。

●今は元気だけど、高齢なので将来が不安な独居老人や高齢夫婦
歳を取ってくると足腰が弱くなり、外出が思うようにいかなくなります。買い物などは、要介護の認定を受ければホームヘルパーに依頼したりすることができますが、年金の手続きや銀行の入出金といったことはヘルパーさんに頼めません(引き受けてもらえません)。
もし、本人が認知症になった場合、本人が指示を出すこともできなくなり、本人の財産の管理や役所の手続き、病院への入院手続等は本人ではできず、誰かにやってもらわないといけなくなります。
近所に本人の家族や兄弟といった親族が住んでいれば、何かと世話をしてくれる可能性はありますが、実際には、難しい方が多いのではないでしょうか。
任意後見制度を利用することで解決することができます。

●判断能力のない障がいを持った子がいる親
親が高齢となり、子の面倒をみることが難しくなることを想定して、親が委任者となって、親族や第三者(専門家)と任意後見契約を締結します。
この任意後見契約に、親に代わって子の生活費を給付する代理権を付与しておきます。そして、親の判断能力があるうちに子を障がい者施設に入居させておきます。
こうしておくと、親が認知症を発症しても、施設への支払いが滞ることはなくなります。
また、子に関する法定後見開始申立を受任者(任意後見人)が親の代わりに行えるよう代理権を委任契約に付与しておくことで、成年後見人等が子の財産管理や身上監護を行ってくれますので安心です。

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行政書士 尾﨑
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