法定後見について
認知症や病気、障害等により、判断能力が衰えたり、ほとんど無くなってしまった人に対して、
入院や介護施設の入居手続きや介護認定の申請その他役所関係の手続といった身上監護、及び、
預貯金や有価証券等の財産管理を健常者が本人に代わって行う支援制度が、『法定後見制度』です。
体に障害があっても、判断能力が十分ある場合には利用できません。
法定後見開始までの流れ
①相談
専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)に相談し、本人の状況を確認してもらう
②申立人の決定、書類の準備
本人、配偶者、親族(4親等以内)、任意後見人、市区町村長の中から申立人を決める
かかりつけの医師から診断書を取得するなどの必要書類を準備する
③家庭裁判所(本人の住所地所管)に申立、審理を受ける
家庭裁判所での書類の審査
家事審判官(裁判官)の本人、申立人等への事情確認
本人の判断能力の鑑定(後見・保佐の場合)
親族に対する意向確認
④家庭裁判所の審判
後見人の選任
⑤告知(確定)・登記
審判結果の本人、申立人、後見人への告知(告知後2週間後に確定)
審判の内容が法務局の登記ファイルに記録される
⑥後見開始
法定後見の類型
後見 | 保佐 | 補助 | |
判断能力 | 事理を弁識する能力を欠く | 事理を弁識する能力が著しく不十分 | 事理を弁識する能力が不十分 |
開始決定について本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
成年後見人等の権限 (必ず与えられる権限) | 財産管理についての全般的な代理権、取消権 (日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項(*1)についての同意権と取消権 (日常生活に関する行為を除く) | なし |
成年後見人等の権限 (申立てにより与えられる権限) | なし | ・特定の事項以外の同意権と取消権 ・特定の法律行為の代理権 | ・特定の事項(*1)の一部についての同意権と取消権 (日常生活に生活にする行為を除く) ・特定の法律行為の代理権 |
(*1)民法13条の行為:借金、相続の承認や放棄、新築や増築など
法定後見のメリット・デメリット
メリット | ・取消権や同意権による本人の財産の保全 ・判断力に応じた後見事務が付与される ・生活保護受給者でも申立可能(助成制度あり) |
デメリット | ・後見人等への報酬の支払いが発生する(3万円~5万円/月) ・成年後見申立から後見開始までに2~3カ月の空白期間がある ・申立人が指名した後見人等候補者が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない ・本人・親族の意思が尊重されない可能性がある(本人の身上監護を最優先とするため) ・同居の家族と後見人等がうまくいくとは限らない ・本人の財産に対する相続税対策や資産運用ができない(後見人の財産管理の権原外のため) ・本人と同居している場合、家族に後見事務の手間(領収書の提示等)が発生 |
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