改正民法の契約不適合責任とはどういう責任
2020年4月施行の改正民法により、「瑕疵担保責任」という概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。
これにより、買主が行使できる権利が増えたり、行使期間が延長されたりします。
今回は、契約不適合責任とは、どのような責任なのか 考えてみます。
契約不適合とは、民法改正(2020年4月施行)により、新たに定められた文言で
『目的物が、その種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないこと』をいいます。
つまり、契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が責任を負担するということです。
では、契約不適合責任における買主の持つ権利はどうなるでしょうか?
1.追完請求(補修請求)(改正民法562条)
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しなどの追完請求をなすことができます。
すなわち、不完全なものを引き渡された場合には、完全なものを渡すように請求することができます。
2.代金減額請求(改正民法563条)
「追完優先主義」を採用しています。
代金減額を求めることができるのは、
・買主が追完請求をしたが、一定の期間内に追完がない場合
・追完不能の場合
・売主が追完を拒絶している場合
・定期売買の場合で追完なく一定の時期を経過した場合
・追完の催告をしても追完を受ける見込みがない場合 とされています。
また、不適合が買主の責められるべき理由や落ち度、過失がある場合には、買主の代金減額請求権は認められません。
3.損害賠償請求(改正民法415条・564条)
契約不適合という債務不履行による損害賠償請求は可能です。
契約不適合があれば直ちに損害賠償請求が認められるわけではなく、
契約不適合が売主の責められるべき理由や落ち度、過失がない場合は、損害賠償請求は認められません。
4.契約解除(改正民法541条・542条・564条)
法定解除権は、契約を存続させる必要があるかという観点が重要で、売主に落ち度や過失がなくても認められます。
これまでの瑕疵担保責任は、原則として、上記の3、4のみが可能でした。
一見して、売主責任は大きくなったように感じます。
前職のシステム開発社在籍中、民法改正を見据えて、開発受託時の基本契約書雛形を修正した経験があります。
次回は、契約不適合責任となるのはどんなケースがあるかを考えてみます。
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