公正証書遺言の作り方
前回の自筆証書遺言書に比べて、少し手間がかかりますが、最も安全な公正証書遺言書の作成の流れを見てみましょう。
1.面談して状況の確認
・遺言者ご本人とご家族の状況
・自宅・農地ほか預貯金など資産と借金など債務
・遺言者ご本人の希望など
2.親族関係図、財産目録の作成
・遺言者ご本人の出生から現在までの除籍謄本・現在戸籍等を取得、推定 相続人に漏れがないか調査
・不動産(不動産登記事項証明書など)、預貯金(口座、残高)、他財産確認
※財産目録は、1円単位の正確性は不要。公証人手数料の算定のためのもの
3.遺言書原案作成
相続後のトラブル防止のため、遺留分権者・遺言執行者・付言事項(親族へのメッセージ)等をアドバイスします。
・遺言で財産を譲る人が遺言者より先に死亡した場合を想定した予備的な配分
・遺言執行者の指名など
4.公証役場との調整
・公証役場に原案を送付し、内容の調整
・作成日程・出頭日・証人(2名)の調整
・必要に応じて、原案修正
5.公正役場で書遺言作成
公証役場での流れは、
① 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する
② 公証人が証書の内容を遺言者と証人の前で読み上げる
③ 遺言者と証人が署名、押印する
④ 公証人が署名、押印し、証書が方式に従って作成されたものであると付記する
⑤ 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成
原本は公証役場にて保管、正本と謄本が遺言者に渡される
⑥ 公正証書遺言の作成費用を精算する
です。
※公正証書遺言作成の公証人手数料は、政令で法定されており、例えば、価額が、5千万円を超え1億円以下の場合、43,000円です。
これに加えて、行政書士の報酬や、証人の日当などがかかります。
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