建設業の経営事審査の評価項目について

経営事項審査の評価は、「経営規模」と「経営状況」の大きく2つです。
「経営規模」は 建設業の許可行政庁が、
「経営状況」は 民間の登録経営状況分析機関が、それぞれ行います。

経営規模の評価項目
評価項目記号
完成工事高X1
自己資本額および平均利益額X2
技術職員数および元請完成工事高Z
その他審査項目(社会性等)(20項目に細分)W
経営状況の評価項目
評価項目経営指標記号
負荷抵抗力純支払利息比率(x1)Y
負債回転期間(x2)
収益性・効率性総資本売上総利益率(x3)
売上高経常利益率(x4)
財政健全性自己資本対固定資産比率(x5)
自己資本比率(x6)
絶対的力量営業キャッシュフロー(x7)
利益剰余金(x8)
総合評定値の算出

経営規模、経営規模の各項目の評点に一定のウェイトを掛けた数値が「総合評定値(P)」となります。算出式は、次のようになります。

(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

総合評定値は、業種ごとの評定となりますので、複数の業種について、審査を受けることができます。
業種ごとの評点の算出には、
完成工事高(X1)技術職員および元請完成工事高(Z)が、業種ごとの評点が加算されます。
自己資本および平均利益額(X2)と経営状況(Y)とその他審査項目(W)は、同一の点数です。

項目ごとの評定値の最大・最小値は下のとおりです。

完成工事高
X1
自己資本・平均利益額
X2
経営状況
Y
技術職員・元請完成工事高
Z
その他審査項目
W
総合評定
P
最高点2,3092,2801,5952,4412,0612,158
最低点3974540456-1,995-18

※社会性の審査である「その他審査項目(W)」の評点は、マイナスになる場合があり、総合評定値全体の足を引っ張る影響が大きいです。
・労働福祉の状況(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の未加入)
  社会保険に加入しない限り、評点アップは望めません
・建設業の営業継続の状況(民事再生、会社更生法の適用)
  企業再生中は公共受注の可能性は低くなります
・法令遵守の状況(営業停止処分、指示処分あり)
  説明するまでもないですね

実際に経営事項審査を受審する際の申請手続きは複雑で、様々な観点で評点試算など煩雑な作業も要します。
行政書士は、建設業者様が受注したい工事内容や保有されている許可や決算を確認した手続きを進めることで、目指す点数(評点)に近づけることができます。
是非、専門家である行政書士に相談してみてください。

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
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