建設業許可の経営業務の管理責任者になれるのはどんな人

建設業の経営に関する一定の経験

建設業許可要件の1つの「適正な経営体制を有し、経営業務の管理責任者がいることという要件は、
常勤の役員や個人事業主等が個人として、若しくは、組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有していることということです。
建設業の経営に関する一定の経験とは、下記のようになっています。

建設業法施行規則
第7条第1号
経験期間の地位経験の内容必要年数常勤役員を直接補佐する者
イ(1)建設業に関する経営業務の管理責任者経営業務の管理責任者としての経験5年以上
イ(2)建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位執行役員等としての経営管理経験
イ(3)経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験6年以上
ロ(1)建設業の役員又は役員等に次ぐ地位役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務5年以上
(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
建設業の財務管理・労務管理・業務管理についてそれぞれ業務経験5年以上の者
(1人が複数の経験を兼ねることが可能)
ロ(2)役員等
(建設業以外を含む)
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

上記建設業法施行規則7条第1号ロは、『組織』として要件を満たす要件ですが、これを満たすには、相応の組織体制があることが必要ですので、『組織』としての要件で許可申請する法人は限られるのではないかと思います。
建設業許可を新たに取得する際、上記 建設業法施行規則7条第1号イ(1)の要件で申請することが圧倒的に多いと思います。この要件は、個人として建設業の経営に関する一定の経験があることを、法人場合は法人税の確定申告書や履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)等で、個人事業主の場合は所得税の確定申告など、事業を進める中で作成・登録済みの資料を使うことで、証明することが可能です。
因みに、イ(2)やイ(3)、ロとなると、建設業の経営に関する一定の経験があることを証明するために、追加で様々な資料を用意しなければなりません。

経営業務の管理責任者として認められる地位

経営業務の管理責任者として認められる地位について、詳しく見てみましょう。

個人を経営業務の管理責任者とする(上記 建設業法施行規則7条第1号イ(1))では、下記の地位、経験が必要です。

●現在の地位:常勤の取締役、個人事業主、支配人等
●過去の地位:取締役、令3条使用人、個人事業主、支配人等
●経験   :建設業に関する5年以上経営業務の管理責任者としての経験等

聞きなれない「常勤の取締役」と「令3条使用人」ついては、次のようになります。

まず、『常勤の取締役』は、次のとおりです。
・業務を執行する社員:
  持分会社の業務を執行する社員
・取締役:
  株式会社の取締役
・執行役:
  指名委員会等設置会社の執行役
・これらに準ずる者:
  法人格のある各種組合等の理事をいい、
  執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含めないが、
  業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、
  建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
  具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含む
  (建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門の業務執行に係る権限委譲を受けた執行役員は除く)

取締役であれば、取締役として登記され、会社の登記簿謄本により、取締役としての地位と権限があること証明することができます。しかし、「これらに準ずる者」は、登録される役員ではないため、容易に地位と権限を証明することができません。確認資料として、組織図、業務分掌規程、定款、取締役会の議事録などで権限委譲を受けたことを証明しなければなりません。

因みに、部長という肩書の方は、役職だけでは「これらに準ずる者」に該当しないと考えられますが、
取締役会の決議があったり、代表取締役からの権限委譲がある場合は、該当する可能性があります。
実際には、許可行政庁により、取扱いが異なりますので、管轄の窓口に確認する必要があります。

次に、『令3条使用人』は次のとおりです。
建設業法施行令第3条に規定される使用人のことで、具体的には、支店や営業所の代表者(=支店長や営業所長など)です。
建設業を営む営業所において契約締結の名義人となっているなど、代表取締役など会社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者がこれに該当し、一定の権限として、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務をおこなう権限が与えられている必要があります。
建設業許可をうけた許可業者が支店(従たる営業所)を設置するときは、その支店(従たる営業所)において契約締結をおこなう「令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)を必ず届け出る必要があります。

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