建設業許可の専任技術者は他の役割を兼務できる?

専任技術者の資格要件と「専任」の意義・役割

営業所ごとに一定の資格や実務経験がある専任の技術者を置かなければなりません。
同一営業所において、各業種に各1名ずつ置かなければなりません。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、業種ごとに必要な資格が異なります。

一般建設業許可特定建設業許可
イ 学校卒業+一定期間の実務経験
  ・高卒(所定学科)5年以上
  ・大卒(所定学科)3年以上
  例)土木工事:土木工学科
    建築工事:建築学科
    電気工事:電気工学科
    機械器具設置工事:機械工学科
ロ 10年以上の実務経験者
ハ 国家資格者等
  例)一、ニ級建築施工管理技士
    一、ニ級土木施工管理技士
    一、ニ級電気工事施工管理技士
    一、ニ級管工事施工管理技士等
二 登録基幹技術者講習の修了者(下記業種)
  大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、
  舗、し、板、塗、内、絶、通、園、具、消
イ 一級の国家資格者等
  例)一級建築施工管理技士
    一級土木施工管理技士
    一級電気工事施工管理技士
    一級管工事施工管理技士
ロ 一般建設業の要件+指導監督的実務経験者
 (元請として、4,500万円以上の工事について
  2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)
  ※土、建、電、管、鋼、舗、園を除く
  ※一定の指導監督的実務経験
   発注者から直接請け負い、
   その請負代金が4,500万円(税込)以上のものに関して、
   建設工事の設計や施工の全般について、工事現場主任者や
   工事現場監督者の立場で指導監督した経験
   (発注側、下請人としての経験は含まない)

ハ 大臣が認定した者

専任とは、その営業所に常勤(テレワークも含む)して、専らその職務に従事することをいいます。
専任技術者の住所又はテレワークを行う場所とその営業所の所在地とが著しく離れていて通勤不可能な距離にある場合や、他の法令により専任が必要とされるている者(例えば、専任の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者を兼ねる場合は、原則として、専任とは認められません。

工事現場の主任技術者・監理技術者の兼務は可能?

専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできないため、工事現場の主任技術者又は、監理技術者とは兼務することができません

例外的に、以下のような専任技術者と主任技術者を兼ねることができる場合もありますが、許可行政庁によっては、認めないところもあります。

●専任技術者が置かれている営業所で契約した建設工事であること
●それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
●営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
●建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事ではないこと

決算変更届等の工事経歴書に、主任技術者の専任配置を要する(営業所から離れた場所の)工事に専任技術者が記載されていることを発端に、許可行政庁から確認や指導を受けたり、場合によっては、許可取り消しとなる可能性があります。
工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務することがないように業務体制を組むことが必要です。

※主任技術者の専任配置を要する工事
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事の、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のもの
(工事の安全かつ適正な施工を確保するため、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任で置かなければなりません)

経営業務の管理責任者の兼務は可能?

経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤が求められます。
専任技術者は営業所ごとに専任が求められ、一定の資格や実務経験があれば、地位(役職)は求められず、役員でも従業員でも構いません。
経営業務の管理責任者になる人は役員(個人の場合は本人又は支配人)であることが求められます。

従って、本店(主たる営業所)に常勤する役員が、経営業務の管理責任者の要件も満たし、一定の国家資格や実務経験を有して専任技術者の要件も満たしていれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することができます。

ここで注意を要するのは、営業所が同一の場合に限られますので、本店で経営業務の管理責任者となっていたら、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできないということです。

専任技術者として認められる実務経験(一般建設業許可)

専任技術者となる最も明確なのは、許可業種に必要な国家資格を持っていることですが、
一般建設業許可の専任技術者は、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、専任技術者としての資格要件を満たすことができます。
下記のいずれかの実務経験を有する者が対象です。

①大学卒業+3年以上の実務経験
②高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+5年以上の実務経験
④専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
⑤高等学校卒業+5年以上の実務経験
⑥①~⑤以外の学歴の場合は、10年以上の実務経験
⑦複数業種について一定期間以上の実務経験

※①~⑤は、許可を受けようとする業種の指定学科を卒業していること
 例:土木工事:土木工学、建築工事・大工工事:建築学科等

この実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験見習い中の者が技術習得のために行う技術的な経験も含みます。
また、建設工事の請負人としての立場での経験だけではなく、発注者として建設工事の発注に当たって設計技術者として設計業務に従事した経験も含みます。

また、下記のような一定の資格や要件を満たさないと認められない実務経験があるので要注意です。
・電気工事及び消防施設工事
 電気工事士や消防設備士の免状等の交付を受けた日からの工事実務が対象
・解体工事
 建設リサイクル法施行(2002年5月30日)後は、
 土木工事業の許可又は、解体工事業登録のある事業者での実務が必要

出向者は専任技術者や経管になれる?

経営業務の管理責任者と専任技術者は、それぞれ所属建設業者との間で直接の雇用関係になければならないという規定はありません。(そもそも役員は会社との雇用関係は必要ありません)

他社からの出向者でも経営業務の管理責任者や専任技術者になることは可能ですが、出向先において、常勤でなければなりません。
転籍出向であれば、健康保険が出向先で適用され、常勤に相応した役員報酬、営業所に毎日通勤できる距離の住所などで常勤性を判断することができます。

一方、在籍出向の場合は、出向元に籍を置いたままですので、常勤性の確認には、出向契約の内容(出向期間、給与支払、社会保険適用など)で常勤性を判断することになり、許可行政庁により、必要資料が異なります。
(少なくとも、出向契約と健康保険証(出向元)は必要になるでしょう)

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