社員数が変わったら提出する書類「使用人数と健康保険等の加入状況」について
決算変更届では、前決算期から、使用人数や従業員数が変わった場合、「使用人数(様式第4号)」や「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」を併せて提出する必要があります。
具体的な社員等の状況例
下記のような従業員の状況を例に書き方を解説します。
役員/従業員 | 所属営業所 | 常勤/非常勤等 | 従事している事業 | 資格/職務 | 記載対象様式 |
---|---|---|---|---|---|
役員 | 本店 | 常勤社長 | 建設業 | 1級施工管理技士 | 4号(技術者)、7号の3 |
常勤役員 | 事務部門担当役員 | 4号(事務)、7号の3 | |||
非常勤役員 | 顧問 | (記載対象外) | |||
従業員 | 本店 | 常勤 | 2級施工管理技士 | 4号(技術者)、7号の3 | |
常勤 | 10年以上実務経験者 | 4号(技術者)、7号の3 | |||
常勤 | 10年未満技術見習者 | 4号(他技術)、7号の3 | |||
常勤 | 事務系従業員 | 4号(事務)、7号の3 | |||
常勤 | 建設業以外の兼業 | 兼業事務系従業員 | 7号の3 | ||
パート | 建設業 | 事務系従業員 | (記載対象外) | ||
甲支店 | 常勤 | 1級施工管理技士 | 4号(技術者)、7号の3 | ||
常勤 | 事務系従業員 | 4号(事務)、7号の3 | |||
パート | 事務系従業員 | (記載対象外) |
「使用人数」は、建設業の従事者数が変わった時
使用人数(様式第四号)に記載する使用人とは、以下のものをいいます。
・建設業に従事している
・役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用されたもの
・法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその事業主を含む
使用人数(様式第4号)の書き方・記入例
①日付
申請、届出時の受付日が適用されますので、空欄でもOKです。
②営業所の名称
業所の名称を記入します。
営業所が複数ある場合は、営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)(2))に記載の順番で記入します。
③建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、専任技術者の要件を満たす使用人を記入します。
使用人には法人であれば役員、個人の場合はその事業主も含めます。
非常勤の役員や、期限付きで雇用されている従業員(パート、派遣)は含まれません。
④その他の技術関係使用人
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、専任技術者の要件を満たしていない技術関係の 使用人(見習い職人など)の人数に記入します。いない場合は空欄でOKです。
⑤事務関係使用人
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、事務関係の使用人の人数を記入します。
例えば、経理や総務、営業などが事務関係使用人にあたります。
技術系の仕事も兼務している場合は、その方が、主として従事している職務の区分の方に記入します。
⑥合計(営業所ごと)
営業所ごとに今まで記入した各使用人の合計を記入します。
⑦合計(使用人区分ごと)
最後に全営業所における使用人区分ごとの合計を記入します。
「健康保険等の加入状況」は、兼業従事者も含む従事者数が変わった時
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)に記載する人数は、以下のものをいいます。
・その法人や個人事業の従事者(建設業以外(兼業)に従事しているものを含む)
・役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用されたもの
・法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその事業主を含む
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の書き方・記入例
- 新規の建設業許可申請なので、(1)に〇します。
- 建設業許可申請する会社名等を記載します。
- 営業所名である「本店」「甲支店」を記載します。
- 営業所ごとに、従業員数を記載します。
上段は代表者・役員等含む総従業員数、
下段のかっこ書きは常勤役員・個人事業主・同居親族の数を記載します。
具体例では、
・本店:7名(うち役員2名)
・甲支店:2名(役員なし) - 保険の加入状況を数字で記載します。
1=加入 2=適用除外 3=本店一括 - 保険の事業所整理番号を記載します。
健康保険・厚生年金保険は、標準報酬決定通知書にある事業所整理記号・事業所整理番号等を 雇用保険は、労働保険番号を記載します。
ここで記入した番号を確認する書類の提出が必要です。 - 合計人数を記載します。
社会保険・雇用保険の加入状況が変わった時は、社会保険の変更届を
法人、又は家族従業員を除く従業員が5名以上の個人事業主は、原則として、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。
また、1人でも労働者を雇った場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業者になります。
そのため、兼業事業含めて従業員数が変わり、社会保険の加入状況が変更があった場合は、社会保険の変更届を提出しなければなりません。
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